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議会の役目と機能

報恩郡議会、地方議会の権限

地方議会がその権限と責任を果たせるために、地方自治法と関係法令で議決権を始めとする選挙権、行政監視権、自立権、同意権、請願を修理して処理する権限など多様な権限を付与している。 このような権限の行事は地方自治体が処理するすべての事務に及ぶものではなく、ある一定の限界がある。

すなわち、地方議会の権限は、地方自治法とその他法令の範囲内で行われなければならず、自分の権限に属するものを正当な手続きを経て行使する場合にのみ有效であり、もし法令等で与えられた権限を離脱したり、手続上に重大で明白に瑕疵のある議決をしたのであれば、そういう議決は無效になるのであろう。 そして地方議会の権限は、地方自治体の議決機関として地方議会という機関に与えられた権限であって、各議員のひとりひとりに与えられた権限ではない。

議決権(自治立法/財政権)

地方議会の議決権は、議会の権限の中で一番根本的であり、本質的な権限である。 地方議会は住民の代表機関として条例の制・改訂、 廃止、予算の審議・議決、そして主要政策及び方針を決定する権限を持つ。韓国の地方自治法は地方議会の議決対象に制限的列挙主義を取っているため、自治団体事務の中で基本的な事項と重要な事項に限って地方自治法、個別法令及び条例で地方議会の議決を経るように規定された事項に対してのみ議決権を行使することができる。

選挙権(議会機構の構成権)

地方議会は議決機関としての権限以外に選挙機関としての権限も持っている。 地方議会の持つ選挙権は地方自治法及び関係法令に規定されており、議長• 副議長選挙がある。

行政監査権(行政事務監査/調査権)

住民の代表機関である議会に執行機関に対する統制手段として行政監視権を付与しており、一般的で包括的な範囲の監視権である行政事務監査権と特定の私案に対して個別的、具体的に認める行政事務調査権がある。その他にも当該地方自治体の行政事務全般に対して質問し、特定案件に対して論じ合うために自治団体長や関係公務員を出席要求することができる。

自律権

自律権とは、議会が執行機関等から何らの関与や干渉を受けず、自らを規律することができる権限である。この自立権には会議規則の財政、議会の開会と閉会、会期の決定、秩序の維持及び懲戒そして議員資格審査などがある。

同意権

地方自治団体長とその他の執行機関の執行行為については一般的に議会の議決を要しない。しかし、特に重要なことについたは執行の前提手続きとして、関係法令で議会に同意という形態で関与する権限を付与している。

承認権

承認権とは、執行機関が処理した事項に関して、事後的に地方議会の諾否を決める権限である。 地方自治団体長の先決処分に対する承認、予備費支出及び決算の承認等がある。

請願を修理して処理する権限

地方議会は住民の代表機関として民意を広く行政に反映するために、単純に議会本来の権限事項のみを処理するのではなく、地方自治団体の事務全般に対して処理する権限を持つ。議会に対する請願は必ず1名以上の議員が紹介し、請願の主旨、 提出年月日、請願者の住所と氏名を記入した文書にしなければならない。